石川町 いしかわまち

福島県石川町は、美しい自然環境に恵まれた町です。町内には広大な森林や清流が広がり、四季折々の風景が楽しめます。特に春の桜や秋の紅葉は見事で、多くの観光客が訪れます。また、石川町は温泉地でもあり、湯治やリラックスに最適な温泉施設が点在しています。地元の農産物も豊富で、新鮮な野菜や果物を味わうことができます。さらに、石川町は歴史や伝統文化も豊かで、地元の祭りや伝統行事が盛大に行われます。自然と文化が調和した石川町は、観光やリフレッシュを求める人々にとって魅力的な場所です。

石川町への移住に関するお問い合わせ

石川町

企画商工課

電話

0247-26-9111

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで 住所:福島県石川郡石川町字長久保185-4

移住スタイル石川町紹介記事

石川町の移住支援について

石川町移住支援金

石川町は、福島県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び石川町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、石川町内への移住・定住の促進及び中小企業等にお
ける人手不足の解消に資するため、福島県と共同して行う福島県移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から石川町に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付します。

■交付金額
移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算する。

■移住元に関する要件
(ア)移住元に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

①
住民票を移す直前の
10
年間のうち、通算5年以上、東京
23
区に在住、又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(平成
12
年法律第
15
号)、山村振興法(昭和
40
年法律第
64
号)、離島振興法(昭和
28
年法律第
72
号)、半島振興法(昭和
60
年法律第
63
号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和
44
年法律第
79
号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京
23
区に通勤していたこと。

②
住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京
23
区に在住、又は東京圏の
うちの条件不利地域以外の地域に在住し雇用保険の被保険者又は法人経営者若し
くは個人事業主として東京
23
区に通勤していたこと。

③
ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京
23
区内の大学
等へ通学し、東京
23
区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の
移住元としての対象期間とすることができる。

(イ)移住先に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

①
平成31年4月1日以降に石川町に転入したこと。

②
移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

③
石川町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有
していること。


(ウ)その他の要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
①
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

②
日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者
等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

③
その他福島県及び石川町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でな
いこと。

※詳細は該当ページをご確認下さい。
https://www.town.ishikawa.fukushima.jp/admin/69a782fdaa1f9003bcd5fa083ffa3585_3.pdf

石川町移住希望者体験宿泊支援事業補助金

多くの移住希望者が本町を訪れる機会を創出し、移住定住の促進により、地域を活性化することを目的として、現地活動に要する宿泊費用の一部に対して補助いたします。

■補助対象者
補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、移住希望者であり、かつ、次の各号に掲げる全てに該当する者とする。

(1)次に掲げるいずれかを満たす者
ア.町との面談等の実施により、移住相談票(様式第1号)又はそれに類する書類の作成及び提出を行った者

イ.福島県で実施するふくしま移住希望者支援交通費補助金交付要綱5条の規定に基づく現地活動計画兼報告書を福島県移住推進員へ提出し、推進員による確認を受けた者

(2)町内における住まい探し、仕事探し、移住に関する相談又は生活環境の確認等を目
的とした現地活動を行った者

(3)石川町暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等
でない者

(4)地方公共団体等による本事業と同様の宿泊費補助金を受けていない者

■補助対象経費

補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、補助対象者及び同行者1名が町内の宿泊施設において宿泊に要した経費とする。前項の対象経費は、標準的な1泊2食付きの宿泊料(朝食のみ又は食事なしの場合を
含む。)とし、追加の料理、サービス及び付帯施設の利用料金等は含まないものとする。

■補助金の額等

補助金の額は、1人当たり対象経費の2分の1とし、1泊4,000円を上限とする。また、同一年度中につき6泊分を限度とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

https://www.town.ishikawa.fukushima.jp/admin/65b788ed95ea7dbb1992a6e50ee94a86.pdf

石川町お試し移住に係るレンタカー・タクシー利用補助金

石川町は、本町への移住・定住の促進を目的に、町内の視察等を行う県外在住者に対し、石川町補助金等の交付等に関する規則(昭和
49
年規則第
13
号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付します。

■補助対象者
本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
⑴
福島県外に住所がある者

⑵
町との面談等の実施により、別に定める移住相談票及びこれに類するものを作成し提
出を行った者

⑶
本町に移住・定住する意志のある者であって、次に掲げるいずれかの活動を行うため
に本町を訪れた者

ア.町内で住居、仕事、子どもの就園・就学先等を探す活動

イ.町の移住相談窓口における移住相談

ウ.町内で実施されている各種体験活動等に参加する活動

エ.移住に向けた準備として、本町の文化、歴史並びに風土及び気候を知るための活動

オ.アからエまでに掲げるもののほか、町長が特に必要と認める活動

⑷
世帯員全員が石川町暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと及び暴力団員等との関係を有してないこと。

⑸
地方公共団体、その他公的支援機関又は町内企業等から本補助金と同様の助成を別途
受けていない者

■補助対象経費
補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が利用した次のいずれかの経費とし、併給することはできない。

⑴
本町滞在中に利用したレンタカーの借上げ料。ただし、燃料費を除く。

⑵
本町滞在中に利用したタクシーの運賃

■補助金の額等
本補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて算定した額以内とする。ただし、1日あたり5千円を上限とし、100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。また本補助金の交付は、同一の世帯に対し、同一会計年度につき最大10
日間分とする。

https://www.town.ishikawa.fukushima.jp/admin/c66ff0db508d45f7864c91bcd6c9a397.pdf

石川町結婚新生活支援事業補助金

新婚世帯の新生活を応援するため、住居費と引越費用を支援します。

■対象世帯要件
申請時点で下記の要件すべてを満たす新婚世帯が補助の対象です。

1.令和4年1月1日~令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されたこと

2.令和3年1月1日~令和3年12月31日までの間の夫婦の所得の合計が400万円未満であること

3.婚姻日時点の年齢が、夫婦ともに39歳以下であること

4.補助金申請の対象の住居が石川町にあること

5.補助金申請時に、夫婦の双方または一方の住民票が申請の対象となる住居にあること

6.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと

7.町税等を滞納していないこと

8.夫婦ともに過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと

■対象経費
対象となる経費は、婚姻に伴って令和4年1月1日~令和5年3月31日までの間に支払った住居費または引越費用のうち、下記に該当するものです。

1.住居費
賃貸住宅の賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む)、共益費、仲介手数料

2.引越費用
引越業者または運送業者への支払いに係る実費

■補助金額
1世帯あたり、30万円を限度とします。

https://www.town.ishikawa.fukushima.jp/admin/project/01/kekon.html

石川町移住定住促進家賃補助金

石川町に定住の意思をもって他の自治体から移住し、町内外の事業所等に正社員として勤務をする40歳未満の移住者に対して、家賃の一部を最長36カ月補助します。

■補助の内容
1カ月の家賃から、住宅手当の受給額相当額を除いた額の2分の1以内の額を36カ月を限度に補助

1.町内企業に勤務するもの:1カ月あたり15,000円を上限
2.町外企業に勤務するもの:1カ月あたり10,000円を上限

※各年度末に当該年度分をまとめて交付します。

■交付要件
1.申請時において年齢が40歳未満であること

2.貸主との間で賃貸借契約を締結し、申請者自らが居住する住宅であること

3.会社の都合による出向者、転勤者など定住とみなされない者を除く

4.公的賃貸住宅や社宅、社員寮など事業者から貸与された住宅を除く

5.他の公的制度による家賃補助を受けていないこと

6.世帯員に公務員または独立行政法人もしくは地方独立行政法人の役員または職員がいないこと

7.入居する者の二親等以内の親族が所有する物件を除く

8.交付対象期間において、税金及び水道料金、保育料など各種使用料に滞納がないこと

https://www.town.ishikawa.fukushima.jp/admin/project/03/ijyuteijyu.html

子育て世帯・若者世帯住宅取得支援事業補助金

石川町では、子育てや若者世帯の定住促進を図り、人口の減少を抑制して、活力あるまちづくりを推進するため、子育て世帯・若者世帯の住宅取得を支援する補助金を交付しています。

●補助対象者
 次の(1)または(2)のいずれかの世帯で(3)に該当する世帯を補助対象者とします。

(1)子育て世帯
取得した住宅の工事請負または売買契約日において、義務教育を修了するまでの子どもを養育している子育て世帯であること。

(2)若者世帯
取得した住宅の工事請負または売買契約日において、夫婦のいずれかが40歳未満の婚姻世帯であること。

(3)共通事項
1.自らが居住するために取得した住宅の所有権を有し、当該住宅に住民登録をした者で生活の基盤を石川町に置くこと。

2.補助金交付を受けた後、当該住宅に10年以上継続して定住すること。

3.世帯全員に町税等の滞納がないこと。

4.世帯全員が石川町暴力団排除条例第2条第2号に規定する者でないこと。

●補助対象住宅
補助金の交付対象となる住宅は、平成28年4月1日から令和5年3月31日までの間に、次の住宅を新築または購入し、所有権保存登記等を完了したものとします。

1.新築住宅の工事請負契約を締結し、不動産保存登記を完了した住宅

2.建売住宅及び中古住宅の売買契約を締結し、不動産移転登記を完了した住宅

※補助金額等については該当ページをご確認下さい。
https://www.town.ishikawa.fukushima.jp/admin/city/01/12.html

子ども医療費助成制度

石川町に住所のある18歳までの子どもに対し、ケガや病気のために受けた健康保険適用の診療に係る医療費を町が全額助成する制度です。

■対象者
・石川町に住所がある子どもの保護者

・修学、病院への入院、入所又は入居のため、石川町以外に住所を有する子どもであって、修学等をしていなければ、石川町内に住所を有する保護者と同一世帯の一員と認められる子どもの保護者

■医療費助成の範囲
助成範囲は、保険診療分の一部負担金及び入院時の食事代です。

差額ベッド代、容器代、検診、予防接種などは助成対象外です。

https://www.town.ishikawa.fukushima.jp/admin/townsman/02/02.html

石川町在宅育児支援金

石川町では、子育て世帯の経済的負担の軽減と子どもを安心して家庭で産み育てることができる環境づくりのため、生後6ヶ月から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを、保育施設等(保育所、幼稚園、児童館等)を利用しないで子育てをしている保護者に対し在宅育児支援金で子育て世帯を応援します。

■対象乳幼児
石川町に住所を有し、生後6ヶ月から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども

■支給額
対象乳幼児1人あたり 月額 10,000円

https://www.town.ishikawa.fukushima.jp/admin/education/05/08.html

石川町妊産婦医療費助成制度

石川町では、令和3年10月1日から疾病または負傷の治療を促進し、妊産婦の保健向上を図ることを目的に、妊産婦の医療費の一部を助成します。

■助成の内容
妊産婦の疾病または負傷(医科・歯科・調剤等)について支払った医療費の自己負担額が対象です(入院時の食事代は除く)。ただし、医療保険の対象とならない療養費等は対象になりません。

近隣都市へのアクセスについて

※近隣都市:4大都市のうち最も近い都市を表示します。

最も近い4大都市

東京都

4大都市圏への交通機関

鉄道

現地の空港・駅

磐城石川

4大都市圏の空港・駅

東京駅

4大都市圏への所要時間

約2時間

交通情報

バス

バス運行会社

福島交通

周辺主要都市

周辺主要都市

仙台市

周辺主要都市への交通機関

鉄道

現地の空港・駅

磐城石川

周辺主要都市の空港・駅

仙台駅

周辺主要都市への所要時間

約1時間40分

地域重要情報

医療介護施設・動物病院

クリニック・診療所数 : 10
歯科医院数 : 9
動物病院 : 有り

学校・教育関連施設

小学校数 : 3
中学校数 : 2
高校数 : 2

金融・郵便・その他組合

郵便局 : 有り
銀行・ATM : 有り

ショッピング・飲食施設

電気店 : 有り
書店 : 有り
スーパー : 有り
コンビニ : 有り
ドラッグストア : 有り
カフェ : 有り
酒店(居酒屋・バー) : 有り

スポーツ・レジャー施設

プール : 有り
テニスコート : 有り
ゴルフ場 : 有り
キャンプ場 : 有り